平成25年9月1日より、改正動物愛護管理法が施行されます。
主なポイントは、
■ 終生飼養の徹底
■ 動物取り扱い業者による適正な取り扱い です。
・ 飼い主には終生飼養の責任が与えられました。
これまでは、飼い主が飼いきれなくなった場合、
都道府県、自治体が引き取りをしていましたが、終生飼養の原則により、
これを拒否できるようになりました。
・ 動物を虐待・殺傷・遺棄した場合の罰則が強化されました。
・ 飼い主を明らかにする為に、名札・マイクロチップなどでの
所有の明示が義務化されました。
・ 災害時の飼い主の責任が明記されました。
・ 動物販売時の対面、説明が義務付けられました。
・ 平成28年8月31日までは、生後45日。
それ以降は生後56日を経過しないと、販売できなくなりました。
主に動物取扱い業者や飼い主による、動物への不適切な扱いに対する改正です。